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薬剤によっては供給が不安定になっているものがあるため、当院では商品名ではなく一般名での処方を行っております。

一般名処方とは;医薬品の有効成分に係る一般名称による処方で、医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄を指定せずに処方を行う事です。 ※令和6年10月1日より、医療上の必要がない場合に、患者様が「後発品ではなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者様自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。